父母の離婚後の養育に関する民法等の改正について(2、親権に関するルールの見直し)

こんにちは😊
前回からの続きです。

本日は(2)「親権の行使について」です。
父母双方が親権者である場合をお話します。

⑴親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を
 行うことができない場合は他方が行います
⑵次のような場合は、親権の単独行使ができます
 ☆監護教育に関する日常の行為をするとき
 例えば…食事や服装の決定、短期間の観光旅行、心身に重大な影響を与えない
 医療行為の決定等
 *単独行使できないものの例
   財産の管理、こどもの転居、心身に重大な影響を与える医療行為の決定等
 ☆こどもの利益のために急迫の事情があるとき
 DVや虐待からの避難等、父母の協議や家庭裁判所の手続きを待っていては間に合わ 
 ずこどもの利益を害するおそれがある場合をいいます)
⑶家庭裁判所が特定の事項について親権行使者を定めることができます
 父母の意見が対立する時は、父又は母の請求により、父母の一方を当該事項に係る
 親権行使者に指定することができます

こどもの監護について
監護とは、こどもの日常生活における日常の世話や教育をいいます
父母が離婚するときに、分担について定めることができます
もちろんこどもの利益を最優先して考慮しないといけません
*平日は母、土日祝日は父が担当する等
「監護者」でない一方も、監護者の監護を妨害しない範囲であれば、こどもの
監護をすることができます

細かい部分が明確化されましたね✨
尚、先日からお話している内容はわかりやすく
簡略化していますのであらかじめご了承くださいませ。
それでは、また。



 





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