父母の離婚後の養育に関する民法等の改正について(5、財産分与・6、養子縁組に関する見直し)

こんにちは😊

本日で今回の改正に関するお話は終わりです。

まずは、5、財産分与についてです。

*財産分与の請求期間
「財産分与」とは夫婦が婚姻中に築いた財産を、離婚の際にそれぞれに
分け合う制度です
まずは、夫婦の協議によって決めますが、協議が成立しない場合は
家庭裁判所に対して財産分与の請求をすることができます。
これまではこの請求期間が離婚後2年に制限されていましたが、
今回の改正により離婚後5年を経過するまで請求できるようになります。
(民法等改正法の施行前に離婚した夫婦が財産分与の請求をすることが
できる期間は離婚後2年となりますので注意)

*財産分与の考慮要素
これまでの民法では、財産分与に当たってどのような事情を考慮すべきかが、
明確に規定されていませんでした
今回の改正により、より具体的に明確化されました
(例示された考慮要素)
・婚姻中に取得又は維持した財産の額
・財産の取得又は維持についての各自の寄与の程度→原則2分の1ずつ
・婚姻の期間
・婚姻中の生活水準
・婚姻中の協力及び扶助の状況
・各自の年齢、心身の状況、職業、収入

*裁判手続きの利便性の向上
今回の改正で、手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が当事者に対して
財産情報の開示を命じることができるとしています

次に、6、養子縁組についてです。

*養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています
未成年のこどもが養子になった場合には、養親がそのこどもの親権者となり、
実親は親権を失います
複数回の養子縁組がされた場合には、最後に養子縁組をした養親のみが親権者
となります
 離婚した実父母の一方の再婚相手を養親とする養子縁組(いわゆる連れ子養子)
の場合には、養親(再婚相手)とその配偶者である実親が親権者となります。この
場合には実父母の離婚後に共同親権の定めをしていたとしても、他方の親権者は
親権を失います

*養子縁組についての父母の意見調整の手続

15歳未満のこどもが養子縁組をするときは、そのこどもの親権者が養子縁組
の手続を行う必要があります。これまでは、父母双方が親権者であるときに、
その意見対立を調整するための規定がなく、父母の意見が一致しなければ
養子縁組をすることができませんでした。
今回の改正では、養子縁組の手続に関する父母の意見対立を家庭裁判所
が調整するための手続きを新設しています

 その他の改正としては、夫婦の間で結んだ契約を、いつでも一方的に取り消す
ことができるとされていましたが、その規定が削除されたり、強度の精神病にかかって
回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとされていましたが、
今回ではこの規定は削除されました。

 最後に、、、


 こどもの養育に関する親の責務は法律ではまとめきれない部分もありますね。
でも「こどもを大人が守る」という思いは誰もがもって欲しいと願っています。

もっと詳しく知りたいかたはぜひ法務省のHPをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html


それではまた👋👋👋





 


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