父母の離婚後の養育に関する民法等の改正について(2、親権に関するルールの見直し)

おはようございます😊

前回に引き続いての内容です。
少し長くなるので、小分けでお話します。

今日は(1)父母の離婚後の親権者についてです。

これまでの民法は、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければ
なりませんでした。
ですが、今後離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めを
することもできるようになります。

(定め方について)
【協議離婚、調停離婚の場合】
父母が、その協議により、親権者を父母双方とするか、その一方にするか決める
【父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合】
家庭裁判所が、様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から決める

次の場合は、家庭裁判所は必ず単独親権を定めることとしています
☆虐待のおそれがあると認められるとき
☆DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが
困難であると認められるとき

*その他共同親権と定めることにより、こどもの利益を害すると認められるときは、
裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています

(協議離婚の際に親権者を定める時期) 夫婦間に成年に達しない子がいる場合
改正前:協議離婚の際に必ず親権者を定める
改正後:離婚協議時に定めなくても、親権者の指定を求める家事審判又は
家事調停の申立てがされていれば、離婚届が受理される


(親権者の変更について)
離婚後の親権者については、こどもの利益のため必要があると認めるときは、
家庭裁判所が、こども自身やその親族の請求により変更(父母の一方から他の一方・
一方から双方・双方から一方)をすることができます
もちろん、この場合も上の☆2つに当てはまるときは、家庭裁判所は必ず単独親権の
定めをすることになります

(認知の際の親権者)
改正前:父又は母の単独親権
改正後:認知した子について、話し合い又は家庭裁判所の審判によって
共同親権にすることが可能


(補足)法改正前に離婚している方への影響は…
*施行によって自動的に共同親権になるわけではありません
*ただし、施行後こども自身、もしくは親族からの申し立てにより単独→共同親権に
変更される場合がある
*あくまでもこどもの利益のために、必要なときのみ認められます
家庭裁判所は離婚の際の話し合い等様々な事情を考慮し判断します

私自身は、親権者の選択が増えることにより、こどもの今後の人生の選択も
増えるのではと考えますので良かったと思っています。
皆さんは、どうお考えでしょうか?

では、今日はこの辺で失礼しますね👋👋👋












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