父母の離婚後の養育に関する民法等の改正について(1、親の責務)
こんばんは。
少しずつ春が近づいてきたかと思えば、また寒くなって冬に戻ったような
お天気になったりと、体調管理が大変ですね💦
無理せずゆるゆると参りましょう。
今日は、令和8年4月1日に施行されるルールについてお話します。
その中から「親の責務について」をご紹介します。
今までは「親権者でなければ、何も責任を負わない」かのような誤解がありましたが、
今回の改正により父母が親権や婚姻関係の有無にかかわらず、
こどもを養育する責務を負うことが明確になりました。
【こどもの人格の尊重】こどもの話に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重する
【こどもの扶養】父母が親権や婚姻関係の有無にかかわらず、扶養の義務を負う
(生活保持義務)(高度の扶養義務)これは、養育費の支払いも含みます。
【父母間の人格尊重・協力義務】父母が親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のために互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
父母の一方から他方への暴行、誹謗中傷等はこの義務に違反する場合があります。
その他具体例あり。
父母の離婚により、精神的、金銭的にこどもの利益が損なわれないようルールが改正されています。この【こどもの利益】という言葉。よくでてきます。
少し難しく感じるかもれませんが、ご興味ある方は法務省のHPにも掲載されていますので、ご覧になってみてください。
→https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html
それでは、また。
(なるべく早く次もご紹介できたらいいな)

