父母の離婚後の養育に関する民法等の改正について(4、親子交流に向けた見直し)

こんにちは😊

本日は、安全そして安心な親子交流についての見直しのお話です。
ポイントとして以下の3つが見直されました。

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うこと。(試行的実施)
 家庭裁判所は、調停・審判においてこどもの利益を最優先に考慮して、
 親子交流の定めをします
 親子交流の施行を家庭裁判所が促すのですが、家庭裁判所が実施の
 条件を(例:場所・時間・方法等)定めるこができます
 この状況は、父母と家庭裁判所間で共有されます 
 この結果を踏まえて、調停の成立や審判に向け調整をします

婚姻中別居の場合の親子交流
 今までは、婚姻中別居の親子交流に関する規定がありませんでしたが、
 今回次のようなルールで明確化されました。
 ① 婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議により定める
 ② 協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定める
 ③ ①②については、こどもの利益を最優先に考慮する

父母以外の親族とこどもの交流
 この規定も今まではありませんでしたが、父母以外に親密な関係があった場合、
 父母離婚後も交流を継続することが、こどもにとっては望ましい場合があります。
 今回の改正では、こどもの利益のために特に必要があるときは、家庭裁判所は
 父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができるとしています。
 これを決めるのは、原則として父母ですが、例えば一方が死亡したり、行方不明
 になったりした場合など、他に適当な方法がないときは、次の①~③の親族が、自
 ら家庭裁判所に申立てをすることができるようになります。
  ① 祖父母
  ② 兄弟姉妹
  ③ ①②以外で過去にこどもを監護していた親族

家庭裁判所は、こどもの心身の状態に照らして相当でないときは、親子交流の施行的
実施を促すことができないこととされています。
この「こどもの心身の状態」を判断 
するに当たって、こどもの意見は、年齢や発達の程度に応じて考慮されるとのことです。(良かった😊)

 では、今日はこのへんで。👋👋👋
 


 



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