父母の離婚後の養育に関する民法等の改正について(3、養育費の支払い確保に向けた見直し)

こんにちは😊

前回のお話から変わり、今日は養育費についてのお話です。

大事です、養育費。
以前よりも、支払いが確保されるよう見直されました。
これまでの民法では、父母間で取り決めをしても養育費の支払いがなかった場合、
支払い義務のある親の財産を差し押さえるためには、公正証書、調停証書、審判書等が必要でした。
(債務名義といいます)
今回の改正により、養育費に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、
先ほどの債務名義がなくても、養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に
基づいて、
差し押さえの手続きを申し立てることができるようになります。
(先取特権が付与される上限額は、子一人あたり8万円)
申し立てるまでの労力と費用が減りました。

また、今回の改正により、離婚のときに養育費を決めていなくても、離婚のときから
引き続きこどもの監護をする父母は、他方の父母に対して、暫定的に一定額の養育費
を請求することができるようになります。(子ひとりあたり月額2万円)
この法定養育費の新設は、あくまでも暫定的、補充的なものなので、まずは父母の
協議や家庭裁判所の手続きで各自の収入などを踏まえた適正な養育費の取り決めを
することが重要です。

あとは、裁判手続がスムーズに進むよう、家庭裁判所が当事者に対して
収入情報の開示を命じることができるようになったり、養育費を請求するための
民事執行の手続きについては、地方裁判所に対する1回の申立てで、
1財産開示手続き
2情報提供命令
3債権差押命令という一連の手続きを申請できるようになります。

まずは、こどものために父母がきちんと話し合って、適正でかつ払い続けられる
養育費を決めることが先決
だと思います。

では、今日はこのへんで。👋👋👋





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