遺言書の種類って?

こんにちは。
朝、夕方は秋を感じられるような空気になりましたね。😊
お元気でしょうか?
(ちなみに、一昨日は満月でしたね。綺麗でした。)

さて、タイトルの件ですが・・・
主に、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

今日は、主に自筆証書遺言の概要を書きますね🖋
この場合は法務局での保管あり、なし(自宅等で適宜に保管)の二つに分かれます。
共通して言えるのは、遺言者本人(15歳以上)が遺言書の全文、
(財産目録を除く)日付及び氏名を自書できれば、
一人で作成をすること
ができます。証人もいりません。

また、保管制度ありの場合、家庭裁判所の検認が不要です。
さらに死亡後に相続人に通知される制度もありますので、
そのあとの手続きにスムーズに進みやすそうですね。
そして、気になる保管申請手数料は1件3,900円です。(これは親切だと思います!)

自筆証書遺言の保管あり、なしか、はたまた公正証書遺言か…
それは、ご本人様次第となります。

あなたはどうしますか??







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